資産が少ないと
専門職・金融機関等は
助けてくれません
遺産をめぐり兄弟等が争う争族は資産家の問題だと思っていませんか?
最高裁の司法統計によると、1000万円以下が33%、5000万円以下が77%、とほとんどが一つの住宅をめぐる争いがほとんどです。
資産家は税理士・弁護士等の専門職や金融機関のサポートを受けられるので(報酬は数百万円)、事前に対策が準備できるのですが、庶民は高額な報酬は払えないので、サポートされないのです。
多くの資産があれば、各自への分配もやりやすいのですが、少ない遺産(多くは小さな住居)だと分割も現金化も難しいのが深刻な理由です。
3世代が一緒に暮らす大家族は約1割で、老後は老夫婦・おひとりが普通です。
兄弟のうち、親の介護について偏りがあった場合、遺産相続で多めにして欲しいという気持ちは理解できます。
ただ、民法の相続に関する規定は等分と決めているため、遺言がない限り裁判で寄与分が認められることはほとんどありません。
人口減少の中、空き家が激増しています。死亡や介護施設等への入居により空き家となります。
兄弟のうち、親が残してくれた住宅に住みたい人がいた場合、他の兄弟へは現金で代償するかどうかで争いが生じます。代償に当てられる現金の準備できる人は多くないでしょう。
住みたい人がいなかった場合、売却ということになると思いますが、一部の大都会を除いて古屋付の不動産を売却するのは極めて困難です。
そうなると、固定資産税の負担だけが残ることになります。空き家の固定資産税を増税するという案も検討されているようです。