長年の苦労を無駄にしたくない!

障がい者が
幸せに暮らせるために



親御様の高齢化問題

社会参加を推進するという理想や、現実問題としてグループホーム等の入居が困難になる中、家庭内でサポートを続けてこられた親御様の高齢化は深刻な問題です。

高齢化による体力や認知力の衰えは、徐々に進んでいきます。どの時点で施設を利用せざるを得なくなるのか? 親御様が要介護になってしまったら、今までの絆がなくなってしまうのではないか?

親御様の高齢化を理由に、せっかく社会参加できる状況を諦めざるを得ないのか?

悩みは尽きないと思います。

        

障がい者に法定後見は
役に立ちそうにない

かつては自律的に財産管理ができないという理由で、法定後見を利用していました。弁護士・司法書士などの法律専門家が後見人になる場合が多かったようです。

障害年金のほとんどが報酬として後見人に支払われる場合も珍しくありません。

法定後見は一旦始めると、途中で辞めるのは困難です。預金がなくなってしまった場合、住居等の財産を現金化して施設の初期費用にし、後見報酬を支払うということになります。しかも、その財産の現金化を判断するのは後見人ということになります。障がい者の財産を管理するのが業務だからです。

逆にいうと財産管理以外のことは原則として行わないため、障がい者と面談するようなことはほとんどありません。

このような制度に、納得できるでしょうか?


任意後見契約は
救世主か?

一方、任意後見は当事者同士の私的な契約なため、契約内容は柔軟に決めることができます。

任意後見制度が発効する前でも、後見人を受任しているということは登記されます。

発効前は法的には独立した関係ですが、サポートしていることが公的な位置付けが得られる。家族とよく似た関係とも言えると思います。万一亡くなったときは、家族に代わって死亡届を出すことも、発効前の後見人受任者に認められています。

ただし、任意後見契約が親御さんが亡くなったり、認知症になって発行してしまうと、①監督人への報酬の負担、②監督人が過度な介入、③利益目的のグループホームの増加、など、任意後見が救世主とは言い難い厳しい現実があります。

後見制度と家族の会の応援会員として微力ながら取り組んでいます。