5年以内に入院や手術の病歴があったり、定期的に投薬治療・再発検査を受けていると生命保険には入れなくなります。
認知症初期や精神障害者の場合、加入できる生命保険は、ほとんどありません。
加入できたとしても、2年間は保障が始まらない待期間があったりして、役に立たない場合が多いのです。
後見開始給付は、認知症が進んで後見開始になったり、知的障がい者の方をサポートするご両親などが高齢になり、半強制的に法定後見等に移行してしまったときに給付されます。
給付財源を毎月の死亡給付請求者に均等配分することで、給付金が支払われます。
100x6人=600
600x80%=480
給付額は、死亡給付請求数によって変動します。
*繰り越した翌月の請求者数が1人なら、給付金は400万円となります。
契約後28日目と翌月1日の遅い方の日以降が給付対象となります。
給付対象となる前に死亡・後見開始なった場合、保険料の全額(100%)をお返しします。
をコンセプトに開発しました。
(特許:第6105177号)
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